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【柔道整復師・鍼灸あん摩の保険施術を希望される皆様へ】施術管理者に関する重要なお知らせ
- 2025.03.13
- お知らせ
平成31年4月より、柔道整復師の施術管理者として受領委任の取り扱いを申請する際には、
以下の2つの要件を満たす必要があります。
(1)実務経験
令和6年3月末までに申請する場合:2年以上の実務経験
令和6年4月1日以降に申請する場合:3年以上の実務経験
(2)管理者研修
試験財団主催の2日間連続の管理者研修を受講し、研修修了証を取得していること
特にご注意いただきたいケース
新規で開業を検討されている方
既に開業しており、2店舗目の開設を考えている方
施術管理者の変更を予定している方(退職などやむを得ない理由による変更を含む)
これらのケースに該当される方は、事前に必要な準備を進めていただくようお願いいたします。
詳細情報
詳細については、試験財団のホームページをご確認ください。
鍼灸の保険施術を希望される方へ
令和3年1月以降に鍼灸院を開業し、保険施術での受領委任を希望される場合、柔道整復の受領委任と同様に、以下の要件を満たす必要があります。
(1)実務経験
1年以上の実務経験
(2)管理者研修
試験財団主催の2日間連続の管理者研修を受講し、研修修了証を取得していること
これらの要件を満たしていない場合、地方厚生支局への受領委任取扱申請手続きを行うことができません。
詳細情報
詳細については、以下のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ
>>はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について
試験財団ホームページ