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令和6年9月12日事務連絡 「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の改正で発表がありました。

  • 2024.09.12
  • お知らせ

令和6年9月12日 はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について、改正で発表がありましたのでお知らせいたします。

「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」等の一部訂正について (令和6年9月11日事務連絡)

療養費支給申請書 別添1(様式第6号)

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令和6年9月11日事務連絡)

令和6年10月1日から施行される改正内容を含め、施術に関する疑義解釈が示されています。

具体的には、訪問施術料に関する質問とその回答があり、訪問施術の趣旨や定義、施術者や患者の状況に応じた算定方法などが発出されています。

訪問施術料は、定期的な訪問施術を行った場合に算定され、施術管理者単位での申請が求められます。

また、同一建物内で複数の患者への施術を行った場合の算定方法や、突発的な事由に基づく往療の取り扱いについても詳細に規定されています。

特に、突発的な事由とは、患者が通所できない状況を指し、施術の必要性が生じた場合の取扱いとなります。

さらに、特別地域加算に関する確認方法や、療養費支給申請書の様式変更についても言及されています。

令和6年10月1日以降の支給申請書は新しい様式を使用する必要があり、旧様式での申請は返戻となるため注意が必要です。

申請書の記入方法についても具体的な記載例も提供されており、施術内容や傷病名、発症経過など詳細に記入することが求められています。

 

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