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施術管理者研修情報更新(柔道整復・あはき)令和6年6月5日現在

  • 2024.06.05
  • お知らせ

☆管理柔整師の届出について ☆ 

※受領委任取扱いの申請をされる全ての柔道整復師の皆様 

平成31年4月から管理柔整師の受領委任取扱申請は、 

2年間の実務経験期間証明(令和6年3月末迄)令和6年4月1日からは3年間。

試験財団主催の2日間連日の管理者研修の受講者で研修修了証が発行されていないと出来ません。 

新規御開業を検討されている柔道整復師さんは当然ながら

1店舗を他の柔道整復師さんに任せて 2店舗目の開業等をお考えの先生も、

退職などでやむ負えない理由により施術管理者様の変更時もご注意ください 。

詳しくは試験財団ホームページをご確認ください。

公益財団法人 柔道整復研修試験財団 HP

 

尚、令和3年1月以降の開業等(新たな受領委任)で 

鍼灸の保険施術を希望される場合も、柔道整復受領委任取扱いと同様に 

1年間の実務経験期間証明と2日間連続の管理者研修を受講者で研修修了証が発行されていないと

地方厚生支局への受領委任取扱申請手続きが出来ません。

詳しくは

厚生労働省ホームページ

試験財団ホームページをご確認ください。

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の取扱いについて

公益財団法人東洋療法研修試験財団 HP

開業済みの整骨院様も、開業予定の方も、お気軽にご相談ください