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厚生労働省より通知及び事務連絡が発出されました。
- 2022.06.01
- お知らせ
柔道整復療養費の令和4年度料金改定 [令和4年6月1日施行]
通常、療養費の改定は2年に一度行われていますが、令和4年 柔整療養費の改定率+0.13%
(診療報酬改定における医科の改定率+0.26%等を踏まえ、政府において決定)
- 明細書発行体制加算の創設
明細書発行加算財源
■ 往療料の距離加算について減額し、明細書発行体制加算に振り替える。
現行:往療料 2.300円 4km超え2.700円 ⇒ 往療料 2.300円 4km超え2.550円
- 明細書発行体制加算 明細書を無償で患者に交付した場合 13円(新設)
令和4年10月1日より適用開始となります。この改定に伴いまして
柔整の場合、新たな算定項目となります。支給申請書(レセプト用紙)の中に新たなマスが足されます。
現状の支給申請書(レセプト用紙)は、摘要枠に記載する「通知」も出ております。
令和4年10月1日より適用開始のため、詳細は追ってご報告させていただきます。
〇 あはき療養費の改定率 +0.13% 令和4年6月1日適用開始
施術料、初検料、施術報告書交付料の引き上げ
・ 財源の範囲で、施術料、初検料、施術報告書交付料を引き上げる。
■ はり・きゅう
〇 初検料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,770円⇒1,780円
〇 初検料 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,850円⇒1,860円
〇 施術料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,550円 (変更なし)
〇 施術料 2術(はり・きゅう併用)の場合 1,610円 (変更なし)
〇 電療料 電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合 1回につき 30円⇒34円加算
〇 往療料 2,300円 片道4km超え 2,550円 (変更なし)
(片道16km超え→絶対的理由が必ず記載で必要)
〇 施術報告書交付料 460円⇒480円
■ あん摩・マッサージ
マッサージを行った場合 〇 1局所につき 350円 (変更なし)
温罨法をマッサージと併施した場合 〇 1回につき 110円⇒125円加算
温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 〇 1回につき 150円⇒160円加算
変形徒手矯正術をマッサージと併施した場合 〇 1肢につき 450円 (変更なし)
〇 往療料 2,300円 片道4km超え 2,550円 (変更なし)
(片道16km超え→絶対的理由が必ず記載で必要)
〇 施術報告書交付料 460円⇒480円
■ はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 往療内訳書
〇 出張専門の施術者の場合( )⇚(※新たな一文が入ります)
※詳しくは厚生労働省HPにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html